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バルセロナ日本人学校(小中学部)規則

第1章 総 則

第1条 (名称)

         本校は、バルセロナ日本人学校と称する。

第2条 (設置の目的)

 本校は、スペイン国在留の日本人子女等に対し、日本国の教育基本法及び学校教育法などに準拠し、初等、中等普通教育を施すことを目的とする。

第3条 (所在地)

     バルセロナ、スペイン

第4条 (運営)

 本校の運営は、バルセロナ日本人学校運営委員会が行う。

学校運営委員会の規約は別に定める。

第2章 教育課程

第5条 (設置学年)

     本校に小学部6学年、中学部3学年を設置する。

第6条 (学年・学期)

    1 本校の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    2 3学期制とする。

           

第7条 (休業日)

    1 本校の休業日は、土曜日・日曜日及びスペイン国の祝祭日の他 

          (1) 夏季休業日  

          (2) 冬季休業日 

          (3) 春季休業日 

を設ける。

    2 前条の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときは学校運営委員会の承認を得て、休業日に授業若しくは行事を行うこと、または臨時休業日を設けることができる。

第8条 (教育課程の編成)

     教育課程は、学習指導要領を基礎として校長が編成する。

第3章 評価・課程の修了及び卒業

第9条 (評価・評定)

    1 評価・評定の基準は、学習指導要領に準拠して校長が定める。

    2 教職員は、児童・生徒の成績を評価・評定し、校長の承認を受けるものとする。

第10条 (課程の修了・卒業)

     校長は、本校の小学部及び中学部のそれぞれの課程を修了及び卒業したと認められる者には、修了証書または卒業証書を授与する。

第4章 入(編入)学・休学・退学

第11条 (入学・編入学)

    1 入学及び編入学を希望する者は校長に必要書類を提出し、校長の許可を得なければならない。

    2 保護者は、入学金・授業料・その他の校納金を別に定めるところにより学校運営委員会に納入しなければならない。

    3 入学及び編入学を希望する者は、日本語による授業が理解できることおよび家庭での日本語による学習支援ができることを条件

      とする。児童・生徒の日本語能力については、校長及び校長から委嘱を受けた教頭又は教諭が日本語による学習が可能かどうか

      を判断する。

    4 特別な支援が必要と判断される児童・生徒の入学及び編入については、事前に校長と面接を実施し、学校生活が可能であると認

      めた場合、入学及び編入学を許可する。

    5 入学及び編入学を許可された児童・生徒は、学校の諸規則を守らなければならない。

第12条 (休学)

 1 児童・生徒が傷病のため、引き続き3ヶ月以上修学することができない場合には、保護者は休学届に診断書を添えて、校長に願

   い出なければならない。休学を許可された者は、休学期間満了の翌日から原級に復帰させる。但し、休学期間内であっても、そ

   の理由が消滅した時には休学を解除する。

    2 児童・生徒が、疾病以外の理由により休学を希望する場合、別に定める書類を添えて校長に許可を得なければならない。休学を

      許可された者は、休学期間満了の翌日から原級に復帰させる。

    3 休学に係る授業料及びその他校納金の減免取り扱いについては、別に定める。

第13条 (退学)

    1 保護者の転居等の理由により児童・生徒が退学を希望する場合、保護者は別に定める書類を添えて校長に許可を得なければなら

      ない。

    2 学校の諸規則ならびに入学時の誓約内容が遵守されない場合、校長は学校運営委員会の承認を得て、当該児童・生徒に退学を命

      じることができる。

第5章 教職員

第14条 (教職員)

    1 本校に校長、教頭、教諭、講師、事務職員、用務員をおく。

    2 教職員の基本的職務を次に定める。

(1) 校長は、学校を代表し、校務を掌り教職員を監督する。また、学校経営について責任を負う。

(2) 教頭は、校長を補佐し、校務を整理し、必要に応じて児童・生徒の教育をつかさどる。校長に事故ある時は、その職務を代行する。

(3) 教諭及び講師は、児童生徒の教育をつかさどる。

(4) 事務職員は、校長の指示により学校管理運営に必要な事務を行う。

(5) 用務員は、児童・生徒の保護、校舎内外の清掃、その他職員に指示された用務にあたる。

(6) 校長は、校務を教職員に分掌させることができる。

第15条 (教職員の服務)

     教職員の服務規程を別に定める。

第16条 (給与等)

     教職員の給与及び旅費等については別に定める。

第6章 財 務

第17条 (財務)

     本校の財源は、日本国国庫補助金・入学金・授業料・水曜会拠出金・寄付金その他をもってあてる。

第18条 (財務規則)

     財務規則は別に定める。

第19条 (授業料等)

     本校の入学金・授業料等については別に定める。

第7章 改 正

第20条 (改正)

     この規則の改正は、学校運営委員会が行うものとする。

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